新型コロナウィルス感染症防止対策では、マスクの着用の周知徹底、
手洗い場に石けん、アルコールの常備、入り口に消毒液や体温計を
設置、こまめな換気、可能な限り間隔をあけた座席レイアウト、
共有部分の定期的な消毒に取り組んでおります。

現在募集中の訓練OVERVIEW

訓練期間 2023年10月17日 ~ 2024年1月16日
募集期間 2023年8月25日 ~ 2023年9月15日
選考日 2023年9月25日
選考結果通知日 2023年9月28日
選考方法 面接にて実施
選考対象者の条件 特に条件なし
選考会場 訓練実施施設(D-Management)
募集人数 15名
 ※応募者が定員の半数に満たないことにより、中止となる場合があります。
   応募状況によっては、定員を増員することがあります。
授業時間 9:30 ~ 16:00
自己負担金 教科書代4,400円(税込)のみ
※受講料は無 料です。
訓練目標 ビジネス文書・資料・帳票作成力を強化し、ビジネス帳票システムの構築力を身に付け、生産性を高めるスキルで活躍できる人材となる
申し込み方法 ①原則として住所地管轄のハローワークにて受講申込書に必要事項を記入の上、お手続きください。
②ハローワークにて受付終了後、下記D-Management【ディーマネジメント】までお電話にて詳細をお問い合わせください。
訓練実施機関 株式会社大総

授業内容COURSE CPNTECT

■1ヶ月目
社会人(ビジネスマナー)研修を行います。
履歴書・職務経歴書の作成方法
正しい就職活動の方法から面接までを研修いたします。

■2ヶ月目
パソコンの仕組み(ハードウェア/ソフトウェア/OSなど)を学び、現場で必要なWord(文章作成)の基本操作の習得と実践を行います。

■3ヶ月目
Excel(表計算)及びPowerPoint(資料作成)の基本操作の習得と実践を行います。
初心者の方でも研修修了時には、MOSスペシャリストの資格取得が可能なレベルまでしっかりとサポートいたします。

申し込み方法HOW TO APPLY

お近くのハローワークでお申し込みください。
または当校にお問い合わせください。

TEL.06-6418-1000

担当者:鋤野スキノ今井イマイ


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求職者支援とはWHAT IS

求職者支援制度

自己負担0円で受講できます

雇用保険を受給しておらず、就職を探している方に対して、就職で役立つ知識や技術といったスキルを身につけるための国の訓練制度です。
WEBデザイナー、グラフィックデザイナーになるための勉強を無料で受けれます。
※テキスト代金は自己負担です。

月10万円の生活支援給付金

求職者支援訓練の訓練期間中は、月額10万円の生活費(職業訓練受講給付金)と通所手当がもらえます。支援訓練期間中は、返済不要の給付金をもらいながら受講可能です。
※こちらの国からの給付金は、一定の支給要件を満たす場合のみに限り受給できます。

「求職者支援制度」とは、雇用保険を受給できない求職者の方が、職業訓練によるスキルアップを通じて早期就職を目指すために、国が支援する制度です。

詳しくは、住所地を管轄するハローワークにお問い合わせください。

  • 「求職者支援訓練」または「公共職業訓練」を原則無料で受講できます。
    ※テキスト代などは自己負担。
  • 訓練期間中および訓練終了後もハローワークが積極的な就職支援を行います。
  • 収入、資産などの一定要件を満たす方に、訓練期間中「職業訓練受講給付金」を支給します。

求職者支援訓練とは?

雇用保険を受給できない求職者の方などを対象として、民間訓練機関が厚生労働省の認定を受けた職業訓練を実施します。多くの職種に共通する基本的能力を習得するための「基礎コース」と特定の職種の職務に必要な実践的能力を一括して習得するための「実践コース」があります。

求職者(特定求職者)

受講にあたっての条件

  • ハローワークに求職の申し込みをしている
  • 雇用保険被保険者や、雇用保険受給資格者でないこと
  • 労働の意思と能力があること
  • 職業訓練などの支援を行う必要があるとハローワークが認めたこと

民間訓練機関

職業訓練校

基礎コース

  • 多くの職場に共通する職務遂行のための基礎的能力を習得するための職業訓練です。

実践コース

  • 基礎コースの内容に加え、特定の職種の職務遂行に必要な実践的能力を習得するための職業訓練です。

特定求職者の対象となる具体例

特定求職者の対象としては、以下のような場合が該当します。

  • 雇用保険に加入できなかった
  • 雇用保険の失業給付(基本手当)を受給中に再就職できないまま、支給終了した
  • 雇用保険の加入期間が足りずに失業給付を受けられない
  • 自営業を廃業した
  • 就職が決まらないまま学校を卒業した

※在職中(週所定労働時間が20時間以上)の方、短時間就労や短期就労のみを希望される方、老齢年金の受給者の方などは、原則として特定求職者に該当しません。


※特定求職者であるだけでは職業訓練受講給付金は支給されません。(別途、職業訓練受講給付金の支給要件を満たす必要があります)
また、特定求職者が、後に雇用保険被保険者、雇用保険受給者となるなど、上記要件を満たさなくなった場合も受給できません。


  • 訓練実施機関は、一般的に求職者支援訓練校と呼ばれ、ハローワークと連携して就職支援を行います。
  • 求職者支援訓練の訓練期間は、基礎コースと実践コースがあり、それぞれ3ヶ月から6ヶ月までです。 多くの職種に共通する基本的能力を習得するための基礎コース」と、特定の職種の職務に必要な実践的能力を一括して習得するための「実践コース」に分かれます。「広く浅く」の基礎コース、「狭く深く」の実践コースです。

職業訓練受講給付金

特定求職者の方が、ハローワークの支援指示を受けて求職者支援訓練や公共職業訓練を受講し、一定の支給要件を満たす場合、職業訓練受講給付金(職業訓練受講手当と通所手当)を支給します。

職業訓練受講給付金 資格要件

以下のすべてに該当する方が対象となりますが、この他にも支給要件がありますので必ずハローワークの窓口で確認を受けてください。

  • 本人収入が月8万円以下(※1)
  • 世帯全体の収入が月25万円 (年300万円)以下(※1、2)
  • 世帯全体の金融資産が300万円以下(※2)
  • 現在住んでいるところ以外に土地・建物を所有していない
  • 全ての訓練実施日に出席する方(やむを得ない理由がある場合は8割以上の出席)
  • 同世帯の中に同時にこの給付金を受給して訓練を受けている人がいない(※2)

※注意

  • ※1 ここで言う「収入」とは、賃金等の稼得収入の他、年金その他全般の収入を指します。 (一部算定対象外の収入もありますので、詳細はハローワークにお尋ねください)。
  • ※2 ここで言う「世帯」とは、本人のほか、同居または生計を一つにする別居の配偶者、子、父母が該当します。
  • ※訓練期間中から訓練終了後、定期的にハローワークに来所し、職業相談を受けることが必要です。
  • ※既にこの給付金を受給したことがある場合は、前回の受給から6年以上経過していることが必要です (連続受講の場合を除く)。

給付額

  • 最も経済的かつ合理的と認められる通常の通所経路・方法による運賃等の額となります。

最後に

求職者支援制度は、熱心に職業訓練を受け、より安定した就職を目指して求職活動を行う方のための制度です。このため、一度でも訓練を欠席したり(やむを得ない理由を除く)ハローワークの就職支援(訓練終了後の就職支援を含む)を拒否すると、給付金が不支給となるばかりではなく、これを繰り返すと、訓練期間の初日に遡って給付金の返還命令等の対象となります。

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