新型コロナウィルス感染症防止対策では、マスクの着用の周知徹底、
手洗い場に石けん、アルコールの常備、入り口に消毒液や体温計を
設置、こまめな換気、可能な限り間隔をあけた座席レイアウト、
共有部分の定期的な消毒に取り組んでおります。
訓練期間 | 2023年10月17日 ~ 2024年1月16日 |
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募集期間 | 2023年8月25日 ~ 2023年9月15日 |
選考日 | 2023年9月25日 |
選考結果通知日 | 2023年9月28日 |
選考方法 | 面接にて実施 |
選考対象者の条件 | 特に条件なし |
選考会場 | 訓練実施施設(D-Management) |
募集人数 | 15名 ※応募者が定員の半数に満たないことにより、中止となる場合があります。 応募状況によっては、定員を増員することがあります。 |
授業時間 | 9:30 ~ 16:00 |
自己負担金 | 教科書代4,400円(税込)のみ ※受講料は無 料です。 |
訓練目標 | ビジネス文書・資料・帳票作成力を強化し、ビジネス帳票システムの構築力を身に付け、生産性を高めるスキルで活躍できる人材となる |
申し込み方法 |
①原則として住所地管轄のハローワークにて受講申込書に必要事項を記入の上、お手続きください。 ②ハローワークにて受付終了後、下記D-Management【ディーマネジメント】までお電話にて詳細をお問い合わせください。 |
訓練実施機関 | 株式会社大総 |
■1ヶ月目
社会人(ビジネスマナー)研修を行います。
履歴書・職務経歴書の作成方法
正しい就職活動の方法から面接までを研修いたします。
■2ヶ月目
パソコンの仕組み(ハードウェア/ソフトウェア/OSなど)を学び、現場で必要なWord(文章作成)の基本操作の習得と実践を行います。
■3ヶ月目
Excel(表計算)及びPowerPoint(資料作成)の基本操作の習得と実践を行います。
初心者の方でも研修修了時には、MOSスペシャリストの資格取得が可能なレベルまでしっかりとサポートいたします。
お住いの住所を管轄するハローワークに求職申込みを行い、求職者支援制度の説明を受けます。
「職業訓練受講給付金」を受給したい場合はその旨伝えましょう。
職業相談を受けつつ希望の訓練コースを選び、給付金の事前審査の説明をうけて、受講申込書などの必要書類を受け取ります。
ハローワークの窓口で受講申し込みをします。同時に訓練給付金の事前審査を申請しましょう。
講座によっては、面接や筆記試験を設けているものもあります。
訓練機関から合否の連絡が来ます…!
「合格」の通知が届いたら、訓練開始日の前日までにハローワークで「就職支援計画書」の交付(支援指示)を受けることになります。
この計画書を受け取る「支援計画指示」を受けないと、職業訓練の受講や給付金受け取りができません。
書類手続きは気をつけてくださいね。
給付金の事前審査を申し込んだ方は「該当」もしくは「非該当」の通知を受け取り、該当する方はハローワークで説明を受け支給申請の書類を受け取ります。
訓練受講中から訓練修了後3カ月間は、月に1回、ハローワークの定める『指定来所日』にハローワークへ行き、定期的な職業相談を受ける必要があります。
指定来所日に職業相談を受けた後、給付金の支給申請をします。
所定の支給申請書には訓練期間に受講状況を証明してもらう記入欄があります。
お近くのハローワークでお申し込みください。
または当校にお問い合わせください。
担当者:
雇用保険を受給しておらず、就職を探している方に対して、就職で役立つ知識や技術といったスキルを身につけるための国の訓練制度です。
WEBデザイナー、グラフィックデザイナーになるための勉強を無料で受けれます。
※テキスト代金は自己負担です。
求職者支援訓練の訓練期間中は、月額10万円の生活費(職業訓練受講給付金)と通所手当がもらえます。支援訓練期間中は、返済不要の給付金をもらいながら受講可能です。
※こちらの国からの給付金は、一定の支給要件を満たす場合のみに限り受給できます。
「求職者支援制度」とは、雇用保険を受給できない求職者の方が、職業訓練によるスキルアップを通じて早期就職を目指すために、国が支援する制度です。
詳しくは、住所地を管轄するハローワークにお問い合わせください。
雇用保険を受給できない求職者の方などを対象として、民間訓練機関が厚生労働省の認定を受けた職業訓練を実施します。多くの職種に共通する基本的能力を習得するための「基礎コース」と特定の職種の職務に必要な実践的能力を一括して習得するための「実践コース」があります。
基礎コース
実践コース
特定求職者の対象としては、以下のような場合が該当します。
※在職中(週所定労働時間が20時間以上)の方、短時間就労や短期就労のみを希望される方、老齢年金の受給者の方などは、原則として特定求職者に該当しません。
※特定求職者であるだけでは職業訓練受講給付金は支給されません。(別途、職業訓練受講給付金の支給要件を満たす必要があります)
また、特定求職者が、後に雇用保険被保険者、雇用保険受給者となるなど、上記要件を満たさなくなった場合も受給できません。
特定求職者の方が、ハローワークの支援指示を受けて求職者支援訓練や公共職業訓練を受講し、一定の支給要件を満たす場合、職業訓練受講給付金(職業訓練受講手当と通所手当)を支給します。
以下のすべてに該当する方が対象となりますが、この他にも支給要件がありますので必ずハローワークの窓口で確認を受けてください。
※注意
求職者支援制度は、熱心に職業訓練を受け、より安定した就職を目指して求職活動を行う方のための制度です。このため、一度でも訓練を欠席したり(やむを得ない理由を除く)ハローワークの就職支援(訓練終了後の就職支援を含む)を拒否すると、給付金が不支給となるばかりではなく、これを繰り返すと、訓練期間の初日に遡って給付金の返還命令等の対象となります。